協会規約

第1条 名称

本会は、日本アンバサダー協会(以下、「協会」という)と言い、国際的には Japan Fish Ambassador Association (略称JFAA)と称する。

 

第2条 目的

協会は、家庭での海産物の取扱いに関する知識と情報、ならびに調理技術の普及を広く啓発し、もって国民の魚食文化の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条 協会活動

協会は、前条の目的を達成するためにに次の活動を行う。

(1) 生鮮魚等海産物の取扱いに関する知識普及、教育、セミナーなどの啓蒙活動。

(2) 生鮮魚等海産物の調理技術の普及、発展、指導に貢献する活動。

(3) 会員のサポート活動。

(4) その他、協会の目的を達成するために必要な活動。

 

第4条 役員の構成

協会には次の役員を置く。

(1) 代表理事 1名

(2) 副代表理事 若干名

(3) 理事 若干名

(4) 監事 若干名

 

第5条 役員の職務等

1. 代表理事は、協会の業務を総理し、協会を代表する。

2. 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事事故あるときはこれを代行する。

3. 理事は、理事会を構成し、この規約の定めおよび理事会の議決に基づき、協会の会務を遂行する。

4. 監事は協会の会務および会計を監査する。

5. 役員に欠員が生じた場合で補充の必要があると理事会が認めた場合は、理事会の議決により補充することができる。ただし、任期は期の残存期間とする。

6. 役員の任期は2カ年とする。ただし再任は妨げない。任期を満了しても後任者が職務を行なうまではその職務を行う。

 

第6条 役員の選任

1. 役員の選任および定数は理事会において定める。

2. 原則として役員は兼任しないが、役員数が少ない等やむを得ない事由の場合、役員の兼任が

できる。ただし監事とその他の役員を相互に兼ねることはできない。

 

第7条 役員の解任

役員が次の各号の一つに該当する場合には、代表理事によりこれを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

 

第8条 役員の報酬

役員の報酬は、理事会の議決を経て決定する。

 

第9条 理事会

1. 理事会は、次に掲げる場合に代表理事が招集する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の4分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議内容を記載した書面により、開催の少なくとも3日前に通知しなければならない。

3. 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

4. 理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。

5. 理事会の議事は、本規約に定めがあるものを除くほか、出席理事の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6. 各理事の表決権は、平等なるものとする。

7. やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 

8. 前項の規定により表決した理事は、前条の規定については出席したものとみなす。

 

第10条 理事会に付議すべき事項

次に掲げる事項は、理事会に付議する。

(1) 規約の変更

(2) 解散及び合併

(3) 事業報告及び収支決算

(4) 役員の選任又は解任、職務

(5) その他、第9条1.(2)により理事の付議した事項。

 

第11条 活動計画及び収支予算

協会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、毎年活動年度毎に代表理事が編成し、理事会の議決を経なければならない。

 

第12条 経費の支弁

協会の業務遂行に要する経費は、協会の資産をもって支弁する。

 

第13条 収支決算

1. 協会の収支決算は毎事業年度終後、代表理事が作成する。

2. 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする

 

第14条 会計年度

協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

第15条 資産の管理

協会の財産は、代表理事が管理する。

 

第16条 規約の変更

この規約は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。

 

第17条 解散

協会の解散は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。

 

第18条 残余財産の処分

協会の解散に伴う残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、本協会と類似の目的をもつ他団体に寄付するものとする。

 

第19条 事務局の設置

協会に、当会の事務を処理するために、事務局を設置する場合がある。

 

第20条 細則

この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

 

第21条 施行日

本規約は、2017年10月1日より実施する。