会員規約

【目的】

第1条 この規約は日本おさかなアンバサダー協会(以下「協会」と言います)の会員・加盟店について必要な事項を定めます。

 

【加盟・入会】

第2条

1. 会員は、協会の理念と目的に賛同し、協会規約・会員規約それぞれの事項を遵守し誓約することとします。

2. 会員は法人・団体および個人とし、会員が属するまたは運営する店舗を加盟店とします。

 

【入会の方法】

第3条

1. 入会は、店舗ごとに行うこととします。ただし無店舗の場合はこの限りではありません。

2. 入会を希望する法人・団体および個人は、所定の入会申込書により代表者および店舗名、店舗の住所等必要事項を記入した入会申込書により入会申込を行います。

3. 入会の申込をした者(以下「入会申込者」といいます)は、入会の申込を行った時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。

 

【入会の諾否】

第4条

1. 協会は、加盟・入会の諾否について所定の審査を行い、当該申請を応諾または拒否することができるものとします。

2. 協会は、審査結果を当該入会申込者に通知します。

3. 協会は、審査結果の理由を当該入会申込者に説明する義務を負わないものとします。

 

【会費】

第5条

1.会費は、入会時に支払う入会登録費、入会時および一年ごとに支払う年会費があります。

2.入会金は30,000円、年会費は10,000円とします。年会費は入会初年度から発生します。

3.会員は、所定の期日に会費を支払うこととします。

 

【会員資格】

第6条

1. 入会申込者は、第5条に定める入会金と初年度1年分の年会費両方の支払いが行われた時に会員となり、会員資格を得ることとします。

2. 会員・加盟店の権利・義務は、退会もしくは除名されない限り期限なく有効とします。

 

【会員・加盟店の権利・義務】

第7条

1. 会員および加盟店は協会が提供するサービスを受ける権利を有します。当該サービスの詳細は細則で定めます。

2. 会員および加盟店は協会の理念と目的を遵守し、協会の活動を支援することとします。

3. 会員は氏名(法人・団体の名称)、店舗の住所等登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出ることとします。

 

【会員譲渡の禁止】

第8条 会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないこととします。

 

【反社会的勢力の排除】

第9条

1. 会員は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとします。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計または威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約することとします。

3. 協会は、会員が前各項に違反し、または第1項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告なしに直ちに会員資格を剥奪し除名することができることとします。なお、会員に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。

 

【私的利用の範囲外の利用禁止】

第10条

会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも開示、複製、販売、二次著作物の制作、出版、送信、放送、産業財産権権の主張その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできないこととします。

 

【会員資格の喪失】

第11条

1. 会員は次の各号に該当するときは、会員資格を喪失し退会となることとします。 

(1) 協会に所定の退会届を提出したとき。

(2) 会員が個人の場合、当該個人が死亡したとき。 

2. 協会は、会員・加盟店が次の各号に該当すると判断したときは、会員資格を剥奪し、会員を除名することができるものとします。

(1) 本規約の条項等に違反したとき

(2) 協会に損害を与えたとき

(3) 会員・加盟店としてあるまじき行為があったと認められるとき

(4) 法人または団体の場合、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき、または、差押、仮差押、仮処分、公租公課の滞納処分等を受けたとき、その他、債務履行が困難であると判断されたとき

 

【入会金および会費の返還】

第12条 協会は、会員の退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に支払われた会費等は一切返還しないこととします。

 

【再入会】

第13条 第11条により資格を喪失した会員が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められることとします。

 

【規約の変更】

第14条

1. 協会は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。現会員に対しても変更後の会員規約が適用されることとします。

2. 変更後の会員規約は、協会が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。